相続税の基礎知識
相続税の申告
相続財産が下記の基礎控除額以上の場合、お亡くなりになった日(又は相続の開始を知った日)の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
※詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。
遺贈寄付のモデルケース
①相続財産6,000万円、相続人がいない場合
全額を非営利団体に遺贈寄付した場合
➡相続税申告:不要
後は遺贈寄付を受けた非営利団体が法人税で処理することになります。
②相続財産6,000万円、相続人は配偶者と子供2人の場合
基礎控除は4,800万円なので1,200万円が相続税課税対象。
1,500万円を非営利団体に遺贈寄付して、残りの4,500万円を相続人に相続させた場合
➡相続税申告:必要。ただし遺贈寄付の結果、基礎控除内に収まるため相続税不要。
後は遺贈寄付を受けた非営利団体が法人税で処理することになります。
③ 相続財産6,000万円(内訳 不動産3,000万円、金融資産3,000万円)、相続人は子供が1人の場合
基礎控除は3,600万円なので2,400万円が相続税課税対象。
不動産は非営利団体へ遺贈寄付して、金融資産を相続人に相続させた場合
➡相続税申告:必要。ただし遺贈寄付の結果、基礎控除内に収まるため相続税不要。
後は遺贈寄付を受けた非営利団体が法人税で処理することになります。
➡所得税申告:必要。
個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。
※遺贈寄付先が国・地方公共団体である場合や、公益を目的とする事業を行う法人に寄付した場合で、且つ一定の要件に該当することについて国税庁長官の承認を受けた時には所得税が非課税になります。
※現金の寄付と比較して、不動産・株式の遺贈寄付は税金が複雑です。事前に税金の専門家である税理士などに相談をしましょう。
無料でご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。
メール・LINEでお問い合わせ
いつでもお問い合わせください!